「BETTER LIFE」
このコーナーは、よりよい人生を、そして、その“終わり”を追求する為のアドバイスを、相続問題はもちろん、健康、医療、看護など様々な分野の専門家に伺うコーナーです。
4月の講師は、中小企業診断士で、株式会社バランス・プランニングの矢吹卓也さん!
今月は、現在、公募が行われている“事業再構築補助金”について伺っています。
因みに、“事業再構築補助金”とは、コロナ禍で既存事業に多大な影響が出ている企業に対して、ウィズコロナやポストコロナに対応するために、思い切って事業再構築を行う意欲のある企業を支援するために創設された補助金のことです。
■“事業再構築補助金”を、申請するにあたって、どういうケースであれば、審査が通りやすいと思いますか?
やはりコロナで業績が悪化している、飲食・宿泊・旅行業界が取り組む新事業は採択されやすいでしょうね。
公募要領には、協力金(1日6万円)よりも固定費の方が大きかったことを証明する資料を提出すれば加点要素として認められることも書いてありますので、飲食店さんは通りやすいかもしれません。
■使徒用途はいかがでしょうか?どういう目的であれば良いのでしょうか?
大前提として、会社に資産として残るものになります。
例えば、機械、設備、建物、システムなど。
そういったものを構築する費用が対象となります。
事業再構築補助金の詳細は、経済産業省のホームページを御覧ください。
みなとアセットpresents SUCCESSION〜Handing Over The Torch〜
今回は、経堂司法書士事務所の代表で司法書士の高橋朋宏先生をお迎えして、巷で話題の“エンディングノート”についてお伺いしました。
■エンディングノートと、遺言書って、どう違うんですか?
エンディングノートと遺言書の決定的な違いは、遺言書には法的な効力があるということです。
逆にエンディングノートには、法的な効力はありません。
ただ、その分、エンディングノートは、自由に色んなことを書くことができます。
僕、個人としては、エンディングノートには、遺言書には書ききれない、残される人にとって、これがあると良いよね、というような情報。
例えば、友人関係だったりですね。
亡くなったときに、誰に連絡すれば良いかなどの情報です。
■では、実際にエンディングノートを書くとしたら、何をかけば良いのでしょうか?
3つのポイントがあります。
1つ目は、「自分のことについて書く」。
生年月日や血液型、運転免許証の有無、学歴、友人関係、人間関係など自分のことについて書きましょう。
趣味やペットについて触れてもOKです。
2つ目は、「資産について書く」。
資産はどれくらいあるか、年金証書や保険の証書、介護保険証や健康保険証、通帳・印鑑、貴重品などの保管場所はどこかなど、遺された遺族が困らないようにしてあげましょう。
ネットバンキングなども持っている場合は、それも忘れずに書きましょう。
IDやパスワードなどもあれば記載しておくと安心してもらえます。
3つ目は「遺言があるかどうか書く」。
エンディングノートは遺言にはなりませんので、別に遺言があるかどうかを記しておきます。
相続で遺言の存在はかなり大きいもの。
遺言があるかどうか、どこにあるかを書いておくと遺族の手続きがぐっと楽になります。
今回のお話を聞いて、遺言書やエンディングノートに関する相談は高橋朋宏先生が代表を務める、経堂司法書士事務所まで、ぜひ、どうぞ!
TEL 03-3420-1879
また、高橋先生は、オンラインサロンを行っています。
「大切な人に想いを伝えて絆を深め、豊かな人生を歩む人を増やす」という理念のもと、「互いを応援し合える“ゆい友(=サロンメンバー)”の拡大」を実現していくためのオンラインサロンです。
興味のある方は、ぜひ、チェックを!
「ゆい友ルーム」
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4/25(日)7am - 8am
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メール: tos@interfm.jp
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